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債務整理・借金返済の法律相談について

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債務整理とは?

債務整理とは、弁護士・司法書士が債務者の代理人となり、大きく4つの手段により借金を整理する方法のことです。大きく上げられるのは、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4つがあり、それぞれ債務内容と債務者の条件とを考慮し、いずれの手続きをとるべきかを決定することになります。

任意整理について

任意整理とは、利息制限法所定の利率に引き直し計算を行い、原則として残元本のみを3年から5年の分割弁済としてもらい、残利息等を免除してもらう手続をいいます。現状、この方法に応じてくれる業者がほとんどですが、まれに利息等の免除に応じない業者もいます。

個人民事再生について

個人民事再生(個人再生)とは、裁判所に申立を行い、住宅ローン以外の債務の5分の1~10分の1(ただし、所有している財産価値以上は弁済しなければならない等の他の要件もあります)を、原則3年で返済する手続をいいます。個人民事再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生の2種類があります。

自己破産について

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、財産を配当することで残債務の免除を受ける手続きをいいます。

特定調停について

特定調停とは、裁判所に申し立てを行う調停で、利息制限法所定の利率で計算を行った後の残元本を3年程度で分割弁済するとの内容の調停が成立することが通常です。ただし、任意整理と同じ結果となることが多いこと、任意整理と異なり、調停調書には執行力があること(強制執行される可能性が生じること)、過払い金については調停手続の中では取り扱ってくれないことが多いこと等から、弁護士が代理人となる場合にはあまり利用されることがありません。