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手続の選び方①(任意整理が法的手続か)

一応の選択基準としては、次のように検討されることが多いです。ただし、個別事情により、下記の選択基準によらない場合もありえますので、ご注意ください。

・消費者金融の多くは、和解する際も最長5年までの分割弁済しか合意してくれないケースがほとんどです(残元金、業者等により、さらに短いこともあります)。したがって、利息制限法所定の利率による再計算後の残元金が毎月の返済可能額(収入から支出を控除し、さらに急な出費や税金の平均額を控除した金額)×36~60回(3~5年分です)以内となる場合は、任意整理を検討することとなります。

・これに対し、これを超える残元金がある場合には、個人再生や自己破産などの法的整理を検討することとなります。

手続の選び方②(個人再生か自己破産か)

・住宅ローンを払い続け、所有する自宅に居住を希望する場合や、負債の殆どがギャンブルである等、重大な免責不許可事由がある場合は、個人再生を検討することになります。これらの事情がない場合は、自己破産を検討することの方が多いと思われます。

手続の選び方③(弁護士に委任するかしないか)

・弁護士に委任しない場合は、直接請求がとまらないことや、法的知識において対処が困難であることから、原則としては弁護士に委任される方がよいと思われます。特に、自己破産や個人再生の申し立てをご自身でされるのは困難が生じる場合が多いと思われます。

・任意整理の場合も、弁護士に委任する方がよいと思われますが、委任されない場合には、特定調停の申し立てをされる方が多いと思われます。ただし、特定調停の場合は、調停調書に執行力があること(強制執行が可能となること)、過払い金は手続の中で取り扱われないことが殆どであることに注意が必要です。