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特定調停について

特定調停とは、返済が滞り始め、将来、支払不能に陥りそうな場合に、裁判所に調停の申し立てを行い、将来利息の免除を受け、利息制限法所定の利率による残元金を3年程度で返済するとの調停の成立を目指す制度をいいます。

メリット

・弁護士に委任しない場合には、裁判所への申し立て費用のみですむこと。

デメリット

・弁護士が代理人とならないので、直接請求がすぐにとまらないこと。
・申立資料を自分で作成しなければならないこと
・調停調書には執行力があり、遅滞すると強制執行される可能性が生じること
・過払い金については、調停で取り扱われることが殆どなく、返還まではなされないのが通常であること。