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任意整理について

消費者金融、クレジット会社等の金融機関から借り入れを行っている場合、返済しても利息に充当され、元本が減らず、いつまでたっても借金がなくならないことがよくあります。
このような場合に、専門家(弁護士・司法書士)が利息制限法に基づいて計算し直すことで元本を圧縮し、将来の利息の免除を受けたうえで元本のみを3年~5年程度で返済する内容の示談交渉を行う手続を任意整理といいます。自己破産などとは異なり、裁判所に申立を行う必要はなく、裁判所に行くこともありません。
また、資格制限がないので、保険外交員や警備員などでも手続が可能です。

任意整理の条件としては、通常3年~5年程度で返済することとなりますので、安定した収入があることが前提となります。

メリット

・利息制限法に基づき再計算することによって債務の減額が見込める
・資格制限がないこと
・裁判所に出頭しなくてもいいこと
・整理する債務の選択が出来ること
・計画的に返済できること
・借金から解放されること ・過払いになっている場合は、過払い金が返還されること(払いすぎたお金が戻ってきます)

デメリット

・ブラックリスト(信用期間)に載ること(5~7年間は借入ができなくなると言われています)
・借金額が多いこと

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